相続の揉め事は実は一般家庭の方が多い?
相続遺産の中に「不動産」があると揉める可能性が高いと言いますが、そもそも揉め事が起こりやすいのはどういった家庭なのでしょうか。
実は、高額な遺産がある場合の家庭だと思われがちですが、遺産額が5,000万円以下の一般家庭の方が調停件数は多いのです。
そのため、揉め事の原因はその遺産の総額ではなく、その内容であると言えます。
では一体どのような内容で揉めるのか、一例を下記にご紹介いたします。
-揉める内容:不動産をだれが取得するのか?
遺産としての不動産として、不動産種別がいくつかありますが、
自宅等住居がある場合は、そのまま住み続けたい人、賃貸で貸したい人、売却して換金してしまいたい人、等相続人同士で意見が異なるケースも多く、中々一致した意見にならずに争いになります。
そうすると、相続人の中の誰か一人が取得するということが議論されることになりますが、
複数人が取得を希望した場合一体だれが相続するのか?で揉め事になるケースが多くみられます。
また、仮に誰か一人しか希望をしなかったという場合でも、不動産自体は相続遺産の中でも高額になることが多いため、
取得をする人と取得をしなかった人の遺産の不均衡が生じかねず、それはそれで争いの種になりかねません。
・相続する不動産をどうするのか?
・誰が取得をするのか?
で揉め事が起こってしまうのです。
上記のように取り扱いや分割が難しい不動産について協議を重ねていくと、全員が疲弊してしまうことが良くあります。
そこで、面倒事を解決したい一心で相続人全員で共有する「共有財産」を選択するケースがあります。
ただ、安易に共有を選択しまうことは大変な危険を伴います。
-相続不動産の共有所有が危険な理由
その場の面倒事をとにかく解決してしまいたい一心で安易に相続不動産の全員共有を選択してしまうとなぜ危険なのか。
それは、問題の先延ばしにしかならないケースが多々あるからです。
不動産を売却して換金したい場合でも、賃貸活用をして継続的な収入を得たい場合でも、所有者全員で協議の上、全員の意見が一致しないとどうすることも出来ません。
また、時間の経過で子や孫の世代に引き継がれると、共有者がどんどん増えてしまい、さらに全員の合意形成を取ることがもはや不可能になってしまうこともあり得ます。
したがって、可能な限り相続不動産は共有財産とするのではなく、分割をする必要があります。
ただ、遺産の中に不動産が含まれていた場合は、上記のように揉め事になることが多く、
どうにかして解決しようと思った場合は、共有ではなく分割の方が良いとお伝えしてきました。
不動産の分割となると、正当な不動産の評価が必要になるため、そうすると弁護士では解決できないため、不動産会社の出番になります。
不動産会社であれば、そもそもその不動産をどう活用すべきなのか(売却が良いのか、賃貸活用できるのか等)を的確にアドバイスが出来ますし、
不動産の価値を最大限にする知見と実績が豊富なため、揉め事を可能な限り回避した上で、遺産としての不動産の価値を最大化出来る可能性が非常に高いです。
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