”不動産相続でもめない方法”をお教えします|KAY不動産コンサルティング

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不動産相続で“もめない”方法

不動産相続で“もめない”ためには

相続と言えば、相続税を思い浮かべる方が多いと思いますが、相続が発生して相続税を納税する方は約8%に過ぎません。
財産があれば、必ず遭遇する遺産分割!とくに不動産の遺産分割で“もめない”ためにどうすれば良いのでしょうか?

“もめない相続“今からできること!
今からやっておくこと!
  • 家族全員で相続のことを考える
  • 家族全員で相続財産の内容を共有する特に不動産の価値
  • 財産の相談でなく、“もめない相談”を考える

当社がお手伝いできること

1 不動産調査報告書作成

  • ・ご所有不動産の棚卸し
  • ・ご所有不動産の潜在リスクの顕在化

2 ご所有不動産の活用方法のご提案

  • ・空き家対策
  • ・未利用地(低利用地)の対策
  • ・資産組換(売却及び購入)

3 ご所有不動産の分割方法のご提案

  • ・共有名義土地の分割や交換

4 家族会議支援

  • ・家族会議の司会進行
  • ・家族会議のレジュメ(議題)作成

    ①不動産対策 ②節税対策 ③遺産分割対策

  • ・家族会議の記録作成

公平な立場の第三者が介在することで感情的ではなく、冷静な話し合いを事前にもつことができます。また、家族会議を行うことで相続問題を家族間で共有できることが大きなメリットです。

5 窓口一元化(相談ワンストップ) 

  • 各専門家と話をするのが大変!
  • 各専門家の説明は自分の業務範囲
  • 心配ごとを誰に相談すればわからない
  • 全体の相続コーディネート
相続のご相談で
よく耳にするフレーズ
  • 親は子供が財産をあてにすることを心配
  • 子供がそもそも相続に無関心の場合も
  • 子供が詳しく知らない不動産がある(遠隔地など)
  • あとのことは子供が勝手に考える!
  • 相続の話を切り出すと親が嫌がる!
  • 兄弟姉妹は仲良しだから我が家は財産がないから
    もめる心配は無い!
このような場合に
兄弟姉妹で、もめます

厳密には・・・
兄弟姉妹の配偶者の登場!
得したいとは言わないが
損はしたくない!

  • 兄弟姉妹間の収入格差
  • 不意に訪れる家族の病気失業、事業失敗
  • 婚姻時の資金贈与学生時の資金(私学、仕送り)
わが家は財産がないから
もめる心配は無い

遺産分割でもめるのは

遺産1000万円以下で 33.5%

遺産5000万円以下で 76.3%

遺産分割事件のうち、認容・調停成立件数における遺産の価額別割合
【出所】最高裁判所「令和4年司法統計年報 家事編」
第52表遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割しない」を除く)

わが家は財産がないからもめる心配は無い

  • 相続対策は早めにすることで選択肢が増える
  • 生前対策は家族と共に親の役目!
  • 不動産を負動産にしない

令和4年分 相続税申告実績の概要~令和5年12月 国税庁報道発表資料より ~

令和4年の被相続人数(死亡者数)約157万人(申告税額の総額は2兆8000億円)

そのうち、相続税の
申告書の提出にかかる
一人あたりの被相続人の

被相続人数は、 約15.1万人
相続税の納税者数は 約32.9万人

課税価格 約1億3700万円
税額 約1850万円

1. 被相続人数の推移

1. 被相続人数の推移

被相続人数は右肩上がりで推移

課税対象被相続人数は

平成26年まで5万人台
平成27年以降 10万人台
令和 4年は 15万人台

2. 課税割合の推移

2. 課税割合の推移

課税対象被相続人数は

平成26年まで 4%台
平成27年以降 8%台
令和3年 9%台

課税対象者 倍増の主な要因!

平成27年1月1日から基礎控除額の引き下げ!

  • 5000万円+(法定相続人×1000万円)
  • 3000万円+(法定相続人×600万円)

相続税を納税する方は全体の約8%程度
相続税を納税しない約92%の方は無関係???

“もめない”相続誰もが遭遇する遺産分割

相続人の範囲

配偶者は常に相続人

第1順位:死亡した方の直系卑属
(子供や孫)

第2順位:死亡した方の直系尊属
(父母や祖父母)

第3順位:死亡した方の兄弟姉妹
(兄弟姉妹や甥姪)

法定相続分

配偶者と子供が相続人の場合

配偶者:1/2 子供:1/2を人数割

配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者:2/3 直系尊属:1/3を人数割

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4を人数割

<例>
例
相続財産が
5000万円の場合
  • 自宅
    自宅
  • 現預金
    現預金

法定相続人母・長女・長男3名

基礎控除:3000万円+600万円×3=4800万円

相続財産: +5000万円

基礎控除: ▲4800万円

葬式費用: ▲200万円

課税財産は0となり相続税は、かかりません

*税のことは税理士等にご相談ください

<例>
例
  • 自宅1000万円
    自宅1000万円
  • 現預金 4000万円
    現預金 4000万円

法定相続人 母・長女・長男 3名

母 :5000万円×1/2 = 2500万円

長女:5000万円×1/4 = 1250万円

長男:5000万円×1/4 = 1250万円

現預金は分割が簡単!
分割の不公平で
もめることは考えにくい

法定相続人 母・長女・長男 3名

母 :5000万円×1/2 = 2500万円
長女:5000万円×1/4 = 1250万円
長男:5000万円×1/4 = 1250万円

法定割合で
遺産分割した
場合の権利

遺産分割例

  • 自宅1000万円
    自宅1000万円
  • 長男現預金1000万円

    長男
    現預金
    1000万円

  • 現預金4000万円
    現預金4000万円
  • 母現預金2500万円


    現預金
    2500万円

    同居している長男に
    自宅に住み続けて欲しい

  • 長男現預金250万円

    長男
    現預金
    250万円

  • 長女現預金1250万円

    長女
    現預金
    1250万円

<例>
例
  • 現預金 4000万円
    現預金 4000万円
  • 自宅1000万円
    自宅1000万円

法定相続人 母・長女・長男 3名

母 :5000万円×1/2 = 2500万円

長女:5000万円×1/4 = 1250万円

長男:5000万円×1/4 = 1250万円

財産の大半を占める
不動産は、どう相続しますか?

*必ずしも法定相続割合で分割する必要はありません

法定相続人 母・長女・長男 3名

母 :5000万円×1/2 = 2500万円
長女:5000万円×1/4 = 1250万円
長男:5000万円×1/4 = 1250万円

法定割合で
遺産分割した
場合の権利

遺産分割例(法定割合で遺産分割)

  • 自宅4000万円
    自宅4000万円
  • 母自宅2000万円


    自宅
    2000万円

  • 長男(同居)自宅1000万円

    長男(同居)
    自宅
    1000万円

  • 長女(別居)現預金1000万円

    長女(別居)
    現預金
    1000万円

  • 現預金1000万円
    現預金1000万円
  • 母現預金500万円


    現預金
    500万円

  • 長男現預金250万円

    長男
    現預金
    250万円

  • 長女(別居)現預金250万円

    長女(別居)
    現預金
    250万円

<例>
例
  • 安易に法定割合で遺産分割
    ご自宅を共有名義にしてしまった場合
    安易に法定割合で遺産分割ご自宅を共有名義にしてしまった場合
    長女 長男
  • 姉・弟でもめる原因となる
    長女 長男
    姉・弟でもめる原因となる
    姉・弟でもめる原因となる

<代償分割>

  • 分割例(A)ご自宅を共有名義にしてしまった場合
    長女 長男

実家に継続して
住みたい長男が
長女から持分取得

  • ■ 長男が長女に支払う代償金が必要!
  • ■ 取得価格の問題!!!
  • ■ 相続税評価額と実勢価額の乖離

<代償分割>

  • 代償分割
    長女 長男

実家に住みたい長男が
長女に支払うお金が無い
財産を期待する長女

  • ご実家を売却
    ご実家を売却

住み慣れた実家を
手放すことに・・・

不動産の兄弟姉妹の共有名義はもめる第一歩、
問題の先送り後味の悪い結果。。。では、どうすれば???

親が主体となって、遺産分割を考える子供は親の言うことを尊重する
「実家は長男に譲る」「実家は売却する」等

親が健在の時から、長女、長男に自分の意志を伝えておく!
こっそり、譲る人だけに伝えるのは NG

心配な場合は遺言書を作成する!
費用はかかりますが、公正証書遺言をオススメ!
一定の現金を用意しておく(生命保険等)
兄弟間では、必ずしも法定相続分をしっかり
請求するケースは稀であり、損した気持ちにさせない

当社は生前対策に特化した
不動産相続のお手伝いをいたします!

一般的な相続イメージ、富裕層の節税対策がメインではありません!

ぜ、生前対策に特化するのか?

不動産業界における相続ビジネスの
主流は不要になった不動産売却等の
仲介、買取ビジネス

不動産の生前対策は
すぐに事業利益に繋がらないため、

一般的な不動産業者は
親身に相談に乗ってくれない

誰もが相続で売却することを望んでおらず
不動産の遺産分割や活用の悩みを抱えている

不動産業界は成功報酬型ビジネスが主流

相談ビジネスは馴染まず
無料相談になりがち・・・なぜか?

コンサルティングに見合う、提案力が不足

提案力とは?

01お客様への問題の見える化

02お客様への問題の分るか化(ロードマップの提示)

当社の強み!

圧倒的な書面による提案力

相続財産の多寡にかからわず遺産分割はつきものです!
当社がお手伝いしたい方

  • 持ち家で親と同居している
  • 親が持ち家で兄弟姉妹がいる
  • 親が体調を崩してきた
  • 兄弟が遠隔地に住んでいる
  • 複数の不動産を持っている
  • 古い借家などを持っている
  • 空き家、駐車場を持っている
  • 借家人、借地人がいる
“もめない相続”
で大事なこと
  • ① 相続問題を
    家族で共有する
  • ② 不動産財産の内容を
    家族で共有する
“もめない相続”

家族のコミュニケーション
不動産の問題解決

株式会社KAY不動産コンサルティング
相続実務士 河合博之

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