空き家のリスクは売却で解決できます|KAY不動産コンサルティング

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空き家・土地でお悩みの方

空き家や土地は売却すると
利活用できます

空き家をそのまま維持するには手入れや修理などムダな維持費がかかり、高い固定資産税も払い続けなければなりません。空き家は売却すれば維持費や税金が不要になり、解体費用を心配する必要もなくなるのでメリットが大きいです。使い道のない土地も売却することで利活用ができます。京都市下京区のKAY(カワイ)不動産コンサルティングは、空き家や土地だけでなく、工場や倉庫などの事業用物件にも対応しますので、お気軽にご相談ください。

使わなくなった空き家を
売却する
メリットがあります

高い固定資産税など無駄なお金を払わなくてよくなります

高い固定資産税など無駄なお金を払わなくてよくなります

誰も住んでいない空き家でも、固定資産税や都市計画税などの税金が課税されます。家が古くても土地の資産価値はある程度あり、空き家を相続する場合は相続税も発生します。さらに2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により、行政が「特定空き家」に認定すると、固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例が適用されなくなり、税金が約5倍にアップします。「特定空き家」は近所の苦情を考慮し、行政が勧告することもあるので、空き家を放置するのは大きなリスクです。売却すれば高額な税金を払い続ける必要はありません。

常に発生してしまう維持費がかかりません

常に発生してしまう維持費がかかりません

誰も住まなくなった家は劣化するスピードが早まります。木造の場合は特に天井や床が虫食いで穴だらけになるなど、著しく悪化するので修理や修繕が必要です。老朽化した屋根瓦やタイルが剥がれ落ち、万一通行人にケガをさせれば、損害賠償のリスクもあります。庭木があれば、隣の家に迷惑にならないように剪定し、雑草の草取りなども定期的にしなければなりません。このような維持管理を行わないと、ゴミの不法投棄場所にされたり、犯罪の温床になったりすることもあります。空き家は一定の管理費用がかかりますが、売却すれば維持費は不要です。

PICK UP!当社では工場の跡地や事業で使っていた物件なども積極的に対応します

PICK UP!当社では工場の跡地や事業で使っていた物件なども積極的に対応します

京都市下京区のKAY不動産コンサルティングは、30年以上のキャリアがあり、過去にはマンションデベロッパーや、アパート・ビルなど大きな事業用物件の取引に携わった経験があります。業界では数少ない不動産コンサルティングマスターの資格を有し、幅広い視点からお客様に役立つ、専門的なご提案やアドバイスをさせていただくことが可能です。工場の跡地や事業で使っていた物件などの売却のご相談にも積極的に対応いたします。

事業用物件の売却などのご相談は、こちらのページをご覧ください。

事業用物件を売却したい方へ

空き家を売却するときの費用

空き家を売却するときの費用

空き家の売却では、通常の売却費用の他にゴミの処分と取り壊しの費用がかかります。相続の場合は遺品整理が必要で、捨てられない遺品は相続人同士で保管先を決めておくようにしましょう。解体業者は通常、ゴミの収集運搬撤去まで行わないため、不要なゴミは解体前に撤去しなければなりません。

取り壊し費用の目安は木造の場合で、坪単価4~5万円です。延床面積が40坪であれば、160~200万円程度かかります。解体しにくい立地であれば、さらに高くなりがちです。相続した空き家は、解体費用を誰が負担するのか決めておくようにしましょう。

相続した土地を売却する場合

相続した土地を売却する場合

相続した土地などの不動産を売却する場合は、不動産の名義変更が必要です。相続登記は法律上の期限がなく、相続登記をせずに放置していることが少なくないので、注意してください。相続した土地の売却は以下の手順で行います。

1相続する土地を相続登記で名義替えをする
相続不動産の名義替えは法務局で手続きします。被相続人と相続人の戸籍謄本を集め、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、登記簿謄本や登録免許税を計算するための固定資産評価証明書も必要です。手続きに手間がかかるため、司法書士に依頼することもできます。
2不動産会社に売却を依頼する

不動産会社に売却を依頼する

相続不動産の売却は、不動産売買の専門的な知識を持つ不動産会社に依頼します。売却後の税金や確定申告などの知識も豊富ですので、わからないことや疑問に思うことは、遠慮なくご相談ください。

3買い手がつきやすい土地にする
土地がなかなか売れない理由の多くは土地そのものか、不動産業者に原因があります。売却価格の見直しや埋設物を撤去するなど手入れをし、土地が広すぎる場合は分筆すると有効です。不動産業者が問題なら、媒介契約を見直し、必要があれば契約業者を変えます。それでも売れない場合は、価格は下がりますが業者による不動産買取の方法もあります。
4不動産譲渡所得税を支払う
土地を売却して取得時よりも高く売れ、譲渡利益が発生した場合は不動産譲渡所得税を支払うことが必要です。譲渡所得税負担額は、売却金額-(土地の譲渡費+土地の取得費)で譲渡利益を計算し、税率をかけて計算します。特別控除の対象となるケースもあります。
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