収益を目的とした投資用の1棟マンションや1棟アパート,1棟ビルなどの事業用物件を売却したい方は、京都市下京区のKAY(カワイ)不動産コンサルティングにご相談ください。過去にデベロッパーや大型物件の取引経験を持つ、業界歴30年の不動産コンサルティングマスターが、お客様に最適な不動産売却をご提案します。ご相談内容によっては資産運用された方がよい場合もあり、不動産のプロの視点で最善のアドバイスをさせていただきます。
「事業用不動産」は賃貸経営のための物件など、事業収益を得ることを目的に所有し、利用される不動産全般のことです。個人が居住するために所有する住宅などの不動産は該当しません。通りで見かける店舗や事務所が入居するオフィスビル、テナントが入居する商業施設、工場、倉庫、研究所などの他、マンションやアパート、一戸建てなど賃貸経営のために所有する住宅は事業用不動産です。
そのうち、賃貸マンション・アパートやテナントビルは、毎月一定の家賃収入が得られる「収益物件(収益不動産)」と呼び、住居用と商業用に分かれます。最近は1階や低層階を店舗・事務所の商業用とし、中高層階をマンションの住居用とするなど両用の不動産も増えています。
1棟マンション | 1棟アパート | 1棟ビル |
---|---|---|
1棟単位でマンションを購入し、家賃収入や売却益を得られる住居系収益物件です。土地も所有するため、部屋単位の区分所有より資産価値が高く、収入ゼロになるリスクは小さく、利回りは高いです。購入時に多額の資金が必要です。 |
1棟マンションと同じく住居系収益物件で、家賃収入や売却による収益が得られます。建物だけでなく土地があると、資産価値が下がりにくいです。マンションより家賃は低い傾向がありますが、利回りは変わらず、高い場合もあります。 |
1棟単位でビルを購入し、オフィスや店舗の賃料収入が得られる商業系収益物件です。マンションやアパートより坪単価の賃料が高く、敷金や保証金も高額です。退去時の原状回復費用も抑えられますが、住居より空室のリスクは高いです。 |
※工場や倉庫も対応しております
事業用物件を売却する際には、住居用物件と同じく媒介契約を結ぶことが必要です。媒介契約は住居用と同じく3種類から選びます。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|
1社のみ依頼できる契約で、積極的な売却活動が期待できます。自分で買い手を見つけた場合は、依頼した不動産会社の仲介取引が必要です。 REINSへの登録は契約の翌日から5日以内、販売状況の報告は7日に1回以上しなければなりません。 |
1社のみ依頼できる契約で、活発な売却活動に期待できます。また、自分で買い手を見つけた場合、売買契約を結ぶことが可能です。 REINSへの登録は契約の翌日から7日以内、販売状況の報告は14日に1回以上と間隔が空きます。 |
複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約で、自分で買い手を見つけた場合、売買契約を結ぶことができます。 制限が少なく、比較的自由に売却できますが、REINSへの登録義務は任意で、販売状況の報告義務もありません。 |
売買契約書に貼付する印紙代 | 仲介手数料 | 抵当権抹消登記の免許税 |
---|---|---|
事業用不動産の売買契約書に記載された売却金額に応じて、決められた印紙税を支払います。例えば5千万円を超え1億円以下の場合は6万円、1億円を超え、5億円以下の場合は10万円です。 | 売却の仲介を依頼した不動産会社に支払う費用で、不動産の売却価格により上限が異なります。 200万円以下は売却価格の5%、200万円超400万円以下は4%+2万円、400万円超は3%+6万円が上限額です。 |
売却時に抵当権抹消手続きが必要な物件の場合は、登録免許税と司法書士に支払う手数料がかかります。 登録免許税は不動産の数×1,000円で、戸建ての売却では土地1つと建物1つで合計2,000円必要です。 |
(売却利益が出た場合) 譲渡所得税 |
(融資を受けた場合) 金融機関に支払う一括繰上げ返済手数料 |
---|---|
不動産の購入時より高く売却した場合のみ所得税と住民税が課税されます。復興特別所得税も加算され、それらをまとめたのが不動産譲渡所得税です。税率は不動産の所有期間によって異なり、5年未満は高くなります。 | 購入時に金融機関の融資を受けた不動産は、売却時の残債を一括繰上げ返済する必要があり、その手数料がかかります。約3,000~5,000円が目安ですが、数万円かかることもあるので金融機関に確認が必要です。 |
査定価格は不動産会社が取引事例などのデータをもとに客観的に算出し、売り出し価格の基準となります。実際の売却価格は売買交渉後に決まるため、最終的な価格ではありません。査定価格を計算する方法は一般的な「取引事例比較法」、投資不動産に用いられる「収益還元法」、建物や一戸建てに多い「原価法」の3つです。
不動産会社により査定方法や考え方の違いがあり、査定価格に差が出てしまいます。査定価格が高くても、あくまで参考価格のため必ず高く売れるわけではありません。適正な査定価格なのか、根拠をきちんと確認するようにしましょう。
お客様が所有されている不動産の状態や利用状況などのご相談内容によっては、売却ではなく不動産運用というパターンの選択肢をご提案させていただくこともあります。京都市下京区のKAY不動産コンサルティングでは不動産運用の多くのご相談に対応しており、空き家・マンションなどの空室対策や利活用のご提案をさせていただきます。不動産売買の豊富な知識と実績を持つ不動産コンサルティングマスターが、お客様の大切な不動産を活かすお手伝いをいたします。事業用不動産の売却や利活用のご相談はおまかせください。
不動産を資産として保有しておいた方がよいのか、思い切って現金化してそのお金を運用
した方がよいのか、それとも今の不動産のままで活用する方法があるのかなど、不動産を所有し続けることに疑問を持たれている方もいらっしゃると思います。小さな疑問であったとしても、そこから思わぬ問題の解決につながるきっかけになるかもしれません。何気ないことでも、まずはお気軽にKAY不動産コンサルティングにお問い合わせください。