不動産相続のお悩みやトラブルに対応します|KAY不動産コンサルティング

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相続関係でお悩みの方

不動産相続の
税金対策などの
お悩みに対応します

不動産相続の手続きや相続税の申告、または税金対策のための不動産売却などでお困りなら、京都市下京区のKAY(カワイ)不動産コンサルティングにご相談ください。知識と経験が豊富な不動産コンサルティングマスターが、相続手続きのご相談に乗り、お客様のご負担が少ない方法で、早期に売却し現金化するなど相続対策のご提案をいたします。ご希望があれば法律の専門家である弁護士や、税金の申告にくわしい税理士などのご紹介も可能です。

相続に関して
ご心配なことはございませんか?

  • 相続することになったが、どんな手続きをすればよいかわからない
  • 忙しくて相続の手続きを行う時間が取れない
  • 相続税の申告までまかせられるところを探している
  • 相続税がどのくらいになるのか知りたい
  • 相続した不動産を売却して住まいの買い替え資金に充てたい
  • 相続不動産をなるべく高く売却したい
  • できるだけ早く相続不動産を現金化したい
  • 相続物件の売却について周りに知られたくない
  • 信頼できる不動産会社に相談したい

相続される前に
押さえておきたいことが
あります

誰が受け継ぐのか
決まっていますか?

誰が受け継ぐのか決まっていますか?

遺産である不動産を誰が相続するのがが、大変重要なポイントです。相続人が決まらなければ、財産が宙に浮いてしまい、相続手続きが進められません。故人の意向で、相続の権利が認められた法定相続人とは異なる人に遺産を渡したいケースもあり、その場合は遺言書の存在が大きくなります。

また、誰も相続を希望しない場合は、遺産が最終的にどう扱われるのかという問題も起きます。資産となる不動産だけでなく、借金などの負債がある場合は、特に相続人が決まらないケースが考えらえるため、どのような対処方法があるのか知っておきましょう。

分配の割合は考えていますか?

分配の割合は考えていますか?

複数の相続人がいる場合は、遺産を相続人の間でどのように分割するのか、割合を決める必要があります。遺産の分割割合については民法により、それぞれのケースに応じて法定相続人と法定相続分が決められています。相続手続きでは法定相続分に従って遺産を分配するのが一般的です。

分配が難しい不動産の場合は、売却して現金化することができます。被相続人の意向により分配の割合を変更したい場合は、その旨、遺言書に記載しておくことが必要です。また、相続人同士の話し合いにより、法定相続分の割合を変更して遺産を分配することもできます。

相続税を支払うことはできますか?

相続税を支払うことはできますか?

遺産相続で忘れてはならないのが相続税の支払いです。近年、法律改正により相続税の基礎控除が大きく引き下げられたため、一般のご家庭も相続税の課税対象となるケースが増えています。特に都市部に土地や住宅がある場合は、不動産評価額が高額になりがちです。

相続税も想像以上に高くなりますが、相続税は原則、現金で一括払いしなければなりません。支払えないと税務署から督促を受け、高額な現金を用意するために仕方なく不動産を手放さすこともあります。このような事態を避けるために、前もって相続税の対策をしておくことが重要です。

PICK UP!ご希望があれば弁護士や
税理士なども
ご紹介できます

株式会社KAY不動産コンサルティングは不動産コンサルティングマスターの資格を有し、あらゆる不動産売却のご相談に対応いたします。不動産相続の手続きや相続税のお支払い、申告などでお悩みの方はぜひご相談ください。相続税の支払いで不動産を売却する場合、最適な売却方法をご提案いたします。手続きや法律についてくわしくお聞きになりたい場合は、税理士や弁護士などをご紹介させていただきますので、どうぞ安心してお任せください。

不動産を相続した場合にかかる
相続税の計算方法

不動産を相続したら
相続税がかかる可能性があります

不動産を相続したら相続税がかかる可能性があります

相続税が課税されるのは、被相続人の相続財産のすべての合計額が基礎控除額を超えた場合です。つまり、ご自身の相続する不動産の価値だけではありません。不動産以外の株式や預金などの金融資産や、他の相続人が相続した財産すべてを合計しないと、相続税の課税対象となるかは判断できません。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の人数」で簡単に計算できます。相続人が4人なら、基礎控除額は3,000万円+600万円×4=5,400万円となります。5,400万円以下は非課税で、それ以上は相続税がかかります。

相続税の計算方法について

相続税の計算方法について

不動産の相続税を計算するには、不動産以外の相続財産を含めた合計額を求める必要があります。預貯金であれば、その額面通りの評価となりますが、不動産の評価は簡単ではありません。基本的には路線価格×面積に各種の補正率を加えて、土地の相続税評価を求めますが、計算過程が複雑なのでご自身で計算するのは難しいでしょう。

簡易的な方法では固定資産税額を1.14倍にし、土地の相続税評価を推計し、概算である程度わかります。すべての相続財産の合計額をシミュレーションサイトに入力すれば、簡単に相続税の概算を求められます。

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