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京都市下京区の空き家の活用事例!

京都市で古家の空き家でお悩みではありませんか?

築年数が古く、修繕費用に多大な費用がかかる

作業所、倉庫など借り手がいるのかどうか心配

一般的な空き家であれば、街の不動産会社さんに賃貸の斡旋をお願いされるのが良いでしょう。現状のままで賃貸することが困難な場合や、売却の選択肢として考えている。。。

このような場合は当社へご相談ください!

【活用事例-1】

● 当社事務所は築150年以上の京町家をシェアオフィスとして1階部分を当社事務所、2階部分を他社が利用。当社が家主様から他社への転貸承諾を条件にマスターリース。

将来的に返還を義務付けた定期建物賃貸借契約(10年)を結ぶ

家主様 →(定期建物賃貸借契約)当社 →(定期建物転貸借契約)→他社

 

● 空き家となって2年以上が経過。畳や壁、床などはかなり経年劣化しており、賃貸として活用するには多大な費用が必要であった。今回の家主様は宿泊施設や不特定多数の往来がある店舗は好ましくなく、住居または人の出入りが少ない事業所等の活用を希望

● 修繕費用を家主が負担するのではなく、当社が改装費用を負担し、賃料は相場より低額で10年の定期建物賃貸借契約。

10年後には現状有姿による返還とし、原状回復義務は負わず、また造作物買取請求権も発生しないこととした。

● 家主様は多額の修繕費用を負担することなく10年間安定した収益が見込める。また、将来的な立退問題も発生しない

● 大幅なリノベーションではなく、現況の京町家の良さを存分に活かし大幅な改装を行わないことで将来、転用する場合も見据えた改装としました。

● 居住用の場合、キッチン、お風呂などの水回りや耐震補強などの問題が生じますが、事業用の場合、立派なキッチンやお風呂、耐震補強も不要であるため修繕費用を比較的安価に抑えることができます。

【活用事例-2】

●京町家の離れにあった作業所を店舗に活用

●入口が共用であり、建物内路地を通ってのアプローチとなるため用途が限定的であった。

●こちらも改装費用は借主が負担にて行い、10年間の定期建物賃貸借契約を締結

●路地を利用したアプローチにて”隠れ家”を演出した店舗

 

いずれも、現状では賃貸として活用するこは難しい案件ではありましたが、借主が費用負担することで家主様の経済的負担することなく賃貸活用とした事例です。

10年間の定期建物賃貸借とすることで将来的に家主様(ご所有者様)の自家利用や売却等にも対応できるようにさせていただきました。

 

京都市で空き家活用や古家の相談は(株)KAY不動産コンサルティングへお任せください!

お問い合わせ|KAY不動産コンサルティング (kay-rec-baikyaku.com)

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