不動産相続で借地・借家の権利・・・さぁどうする?|京都市下京区のKAY不動産コンサルティング

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不動産相続で借地・借家の権利・・・さぁどうする?

不動産相続で借地・借家の権利・・・さぁどうする?

京都市で不動産相続に関するご相談はKAY不動産コンサルティングへお任せください!

相続する土地に借地権者がいる!こんな場合、どうすれば。。

土地(1筆):Aさん・Bさん・Cさんが法定相続人

       *土地名義は亡くなった父の名義の状態

 

土地上に3棟の建物が存在しており、内容は以下の通り

建物-①  :Aさんが自宅として利用

建物-②  :空き家

建物-③  :Dさん所有でDさんが自宅として利用

      地代をDさんから受け取り、法定相続人で按分

 

課題-1 遺産分割協議が未了であること

課題-2 建物を相続したい、現金を必要とする相続人がいる

課題-3 借地人Dさんの関係をどうするか?

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■ 遺産分割協議

相続人間で、遺産分割割合(法定割合では1/3)や方法を決める

★現物分割(不動産を実際に分ける)

分筆または共有の選択となりますが、分筆が望ましい。共有は分割協議の先延ばしに過ぎす、問題解決にならない。

★換価分割(不動産を売却し、その金銭を相続人で分ける)

売却には相続人全員の同意が必要となる

★代償分割(相続人の代表者が不動産を相続し、他の相続人に金銭(代償金)を支払う)

代償金の合意形成が必要となる

■ 分割方法の検討

不動産を現物で相続したい、金銭を受け取りたいとなると1筆の土地を分筆(土地を区画に分ける)が必要となります。不動産相続を望む方は、その部分を利用し、金銭を望む方は一旦不動産を相続し、その後に売却するなど。

■借地問題

1. 相続人(A・B・C)が借地権者(Dさん)に土地を売却する

2. 相続人(A・B・C)がDさんから借地権を買取る

この場合は、借地権割合が関係しますので国税庁の相続税路線価にて対象不動産の借地権割合を確認する必要があります

 

不動産相続の場合は様々な問題が同時多発的に発生することが多いため、課題の整理、課題の解決方法、課題解決の手順が必要です。当社は不動産相続のコンサルティングとして、お客様の相続に関するお悩みの解決をお手伝いいたします。

詳しいご相談はKAY不動産コンサルティングまでご連絡ください

初回相談は無料です!

お問い合わせ|KAY不動産コンサルティング (kay-rec-baikyaku.com)

 

 

 

 

 

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