相続で遺産分割はつきものです。
ひとつしかない不動産を複数の相続人がいる場合、売却して
相続人で売却代金をわけることは、よくあることです。
さて、ここで事例をご紹介します。
ご相談に来られたAさんは相続する不動産を売却して相続人全員で
わける予定で当社に売却査定のご相談に来られました。
対象不動産は旗竿地(入口が狭く奥で広がっている土地)で
土地面積は約100坪あります。
一般的には共同住宅(アパート)用地または戸建分譲用地に適している物件です。
周辺相場では@100万円/坪程度で、当社もまずは周辺事例相場から導き出した査定価格は概ね同等の結果でした。
然しながら建築基準法や京都市建築条例等を調査しますと、共同住宅を建築することができず、また土地を分割することもできないため、査定価格は周辺相場より著しく下げざるおえない価格となりました。
今後は売却金額について複数の相続人と相談されて金額に納得してご売却されるのかどうかになります。
また、ある意味、複数の不動産を兄弟姉妹で遺産分割する場合に不動産価値をしっかり認識しておかないと、のちのちに兄弟姉妹間で騙されて不利な不動産を相続させられてといって遺恨を残すことになりかねません。
土地には”一物四価”といって四つの価格があります。
① 固定資産税評価額・・・・ 公示価格の70%
② 相続税路線価・・・・・・ 公示価格の80%
③ 公示価格・・・・・・・・ 一般的な指標
④ 実勢価格(取引価格)・・ 実際に取引されている価格
遺産分割で不動産の評価は非常に難しいものがあります。
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