京都市の別荘税・空き家税(非居住住宅利活用促進税」が2026年から課税スタート!
空き家流通促進や子育て世代の流出防止が狙い!さて、この京都市の新税はどのようなものか?
空き家を対象に課税されることになる!
まずは税額について
❶家屋の固定資産税評価額×0.7%
❷土地の固定資産税評価額の㎡単価×建物の床面積×(0.15%~0.6%)
上記❶+❷が税額となる
古い木続住宅などは、もともと家屋の固定資産税評価額がそれ程、高くなく、計算すると意外と大きな金額では無いかもしれません。
例)建物床面積・・・・・・・・70㎡
建物固定資産税評価額・・・200万円
土地固定資産税評価額・・・30万円/㎡
❶200万円×0.7% =14,000円
❷30万円/㎡×70㎡×0.15% =31,500円
年税額は❶+❷= 45,500円となります。
何もしないと税額は増えますので、今回を機会に考えるには
良いと思います。
半面、マンションなどは建物固定資産税評価額が
木造に比べ高く、また立地も都心にあるため土地の
固定資産税評価額は高額になりがち
ですので、利用していないマンションは賃貸活用や
ご売却などをお考え下さい!
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