不動産相続の悩み(共有名義 その1)|京都市下京区のKAY不動産コンサルティング

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不動産相続の悩み(共有名義 その1)

不動産相続の悩み(共有名義 その1)

不動産相続の悩み(共有名義その1)

不動産相続の悩みで共有名義の対処にお困りのご相談を良く受けます!

いま、不動産の共有名義でお困りの方の多くは、現在の年齢が70歳から80歳くらいの方に多く見られ、概ね30年以上前に相続で不動産を取得された方で、ご兄弟も多く、とりあえず法定割合で相続登記を行い、共有名義にされているように感じています。

共有名義だと、処分(売却、分割等)の際に、基本、共有者全員の同意が必要となります。

不動産の共有名義の解消方法は以下の3通りです

(1)現物分割 :実際に不動産を分割すること

(2)代償分割 :共有者1名が他の共有者の持ち分を取得(購入)すること

(3)換価分割 :不動産を売却し、売却代金を共有持分割合で分けること

 

今回は(1)現物分割についてお話します。

現物分割は実際の不動産を分割することで、具体的には1つの土地を分筆し2つ以上の土地に分割することです。

これには、土地面積が一定規模あることが前提となります。例えば100坪の土地を50坪×2に分割しても、50坪あれば十分単独で活用できる面積となります。

然しながら20坪の土地の場合ですと10坪×2となり、狭小敷地の場合は利用方法が限定的となり賢明な分割方法とは言えません

また、充分な土地面積があったとしても、道路に面した間口が狭い、狭小間口の場合なども賢明な分割方法とは言えません

土地を分割する場合は、土地測量が必ず必要で、また隣接地との境界確定や道路明示なども必要となります。これらの作業には3か月~6か月程度は必要となりますので、事前にご準備できることは事前に作業されることをおススメいたします。

京都市で不動産相続(共有名義)がご心配の方は、もめないための相続をモットーに生前対策に特化した不動産相続コンサルタント会社の

(株)KAY不動産コンサルティングへご相談ください!

お問い合わせ|KAY不動産コンサルティング (kay-rec-baikyaku.com)

 

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