不動産相続の悩み(共有名義 その2)|京都市下京区のKAY不動産コンサルティング

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不動産相続の悩み(共有名義 その2)

不動産相続の悩み(共有名義 その2)

不動産相続の悩み(共有名義 その2)

不動産相続の悩みで共有名義の対処にお困りのご相談を良く受けます!

いま、不動産の共有名義でお困りの方の多くは、現在の年齢が70歳から80歳くらいの方に多く見られ、概ね30年以上前に相続で不動産を取得された方で、ご兄弟も多く、とりあえず法定割合で相続登記を行い、共有名義にされているように感じています。

共有名義だと、処分(売却、分割等)の際に、基本、共有者全員の同意が必要となります。

不動産の共有名義の解消方法は以下の3通りです

(1)現物分割 :実際に不動産を分割すること

(2)代償分割 :共有者1名が他の共有者の持ち分を取得(購入)すること

(3)換価分割 :不動産を売却し、売却代金を共有持分割合で分けること

 

今回は(2)代償分割についてお話します。

代償分割は共有者の1名が他の共有者の持ち分を取得(購入)し、単独名義とすることです。

■これには不動産を取得(購入)するための資金が必要となります。

■また、親族間で売買をする場合は、適正価格がわかりにくい。金額の調整などに苦心する場合があります。

事前に、どのような問題が起こり得るのか?を把握することで様々な準備をすることができます。特に不動産の実勢価格は税理士や弁護士には専門分野外のため判らないのが現実です。

弊社では、まず第1ステップとして不動産の棚卸し(不動産調査)を行うことで潜在リスクの顕在化(相続問題の見える化)を提案します。具体的に相続が発生する前に家族間で不動産の価値を認識することで”もめる相続”を”もめない相続”へ導きさせていただきます

 

京都市で不動産相続(共有名義)がご心配の方は、もめないための相続をモットーに生前対策に特化した不動産相続コンサルタント会社の

(株)KAY不動産コンサルティングへご相談ください!

 

お問い合わせ|KAY不動産コンサルティング (kay-rec-baikyaku.com)

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