不動産相続の悩み(共有名義 その3)|京都市下京区のKAY不動産コンサルティング

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不動産相続の悩み(共有名義 その3)

不動産相続の悩み(共有名義 その3)

不動産相続の悩み(共有名義その3)

不動産相続の悩みで共有名義の対処にお困りのご相談を良く受けます!

いま、不動産の共有名義でお困りの方の多くは、現在の年齢が70歳から80歳くらいの方に多く見られ、概ね30年以上前に相続で不動産を取得された方で、ご兄弟も多く、とりあえず法定割合で相続登記を行い、共有名義にされているように感じています。

共有名義だと、処分(売却、分割等)の際に、基本、共有者全員の同意が必要となります。

不動産の共有名義の解消方法は以下の3通りです

(1)現物分割 :実際に不動産を分割すること

(2)代償分割 :共有者1名が他の共有者の持ち分を取得(購入)すること

(3)換価分割 :不動産を売却し、売却代金を共有持分割合で分けること

 

今回は(3)換価分割についてお話します。

換価分割は共有名義の土地を売却し、その売却代金を共有者の持分割で分けることです。

■共有名義の不動産を売却する場合は、共有者全員の同意が必要となります。

■月極駐車場や完全な空き家であれば、それほど共有者間で合意形成することに苦心することはなさそうですが、相続人が居住しているとなるとそう簡単にはいかないことが予想されます。

不動産を売却する場合は、土地測量が必要となります。また隣接地との境界確定や道路明示なども行う方がより良いでしょう。特に京町家など連棟の場合、公簿面積と実測面積の相違や建物の切り離し承諾が必要となります。これらの作業には3か月~6か月程度は必要となりますので、事前にご準備できることは事前に作業されることをおススメいたします。

■売却代金を共有者でわけることになりますが、借入金がある場合は売却代金から差引き、また売却するための経費(媒介手数料、測量費、司法書士報酬)は共有者の持分割合に応じて分担するのが基本ですので、ご注意ください。

京都市で不動産相続(共有名義)がご心配の方は、もめないための相続をモットーに生前対策に特化した不動産相続コンサルタント会社の

(株)KAY不動産コンサルティングへご相談ください!

 

お問い合わせ|KAY不動産コンサルティング (kay-rec-baikyaku.com)

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