相続時精算課税を利用した遺産分割
相談者の法定相続人は配偶者と長男、次男。
相談者は配偶者・長男と同居しているが、次男は結婚し別居している。
相談者の居宅Aは相談者、配偶者、長男、次男の共有名義で次男が居住している居宅Bは相談者名義となっている。
家族関係は非常に良好であり、特に遺産分割で揉めると思われないが2軒ある居宅が原因で遺産分割で揉めないように生前贈与を行なわれました。
具体的には相談者の居宅Aに次男の共有持分があるため、次男の共有持分を実際に居住している配偶者と長男に贈与。
次男が居住してる相談者名義の居宅Bを相談者から次男へ贈与。
結果として
■居宅A(相談者・配偶者・長男の共有)
■居宅B(次男単独名義)
となり、兄弟間で居宅A・Bに関する遺産分割を考える必要がなくなります。
★ポイント-1
親が生前に意志を明確に伝え遺産分割を行ったこと
仲が良いから子どもたちで考えるだろうと思いこまないこと
★ポイント-2
相続時精算課税制度を利用することで、贈与税を大きく低減できたこと
注意点
★相続時精算課税制度を利用した居宅は小規模宅地の特例を受けれなくなりますので、相続時の相続税を事前に把握することが重要です。
税に関する詳しいことは税理士などの専門家にご相談ください
京都で不動産に関する遺産分割など、生前対策のご相談は
株式会社KAY不動産コンサルティングへご相談ください!