2024年4月1日から相続不動産の登記が義務化されます。
相続登記はこれまで任意であったため、所有者不明の土地・建物が生まれる要因であったり、いざ遺産分割の際に大勢の法定相続人が存在したり、売却や活用の阻害要因となることが、しばしばありました。相続登記の義務化により今後の改善が期待されます。
【相続登記義務化のポイント】
■不動産の相続を知ってから3年以内の登記を義務化
■既に相続している不動産も義務化の対象
■登記が完了していない場合、法務局による催告が行われ、正当事由がないのに応じなければ、10万円以下の過料
不動産の相続登記がなされていないために、不動産の活用や売却が進まない相談が多く寄せられています。相続登記は司法書士が担当しますが、不動産の活用に関することは、不動産相続に詳しいKAY不動産コンサルティングへご相談ください!
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