空き家等にかかる媒介報酬規制の見直し|京都市下京区のKAY不動産コンサルティング

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空き家等にかかる媒介報酬規制の見直し

空き家等にかかる媒介報酬規制の見直し

空き家等に係る媒介報酬規制の見直し

【低廉な空家等の媒介の特例】 

2024(令和6年)7月1日より低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)に ついては、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限 を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)ようになりました。

*詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください

 

ご相談者の方におかれましては、ご理解の程お願い申し上げます

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