〒600-8398 京都市下京区猪熊通綾小路下る瀬戸屋町303
075-432-8039
営業時間/09:00~18:00
MENU
空き家等に係る媒介報酬規制の見直し
【低廉な空家等の媒介の特例】
2024(令和6年)7月1日より低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)に ついては、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限 を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)ようになりました。
*詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください
ご相談者の方におかれましては、ご理解の程お願い申し上げます
一覧に戻る