京都市は所有しながら生活していない「非居住旧宅」の戸主に対し、法定外普通税として新たに課税する方針を固めたようです。
近年の観光ブームを受け首都圏や海外の富裕層が物件を購入しマンション価格が急騰する一因となっていたためです。
富裕層が資産として保有したり、週末などに滞在したりする別荘や
生活せずに管理するだけの空き家といった「非居住住宅」の所有者を納税義務とするそうです。
課税免除対象の案は
賃貸や売却予定、事業での使用のほか市条例に基づき保全対象となる
京町家などを想定。
課税対象は約17,000戸を見込んでいます。