京都市北区紫野でご相続と空き家に関するご相談をいただきました。
現在はご兄弟4名の共有名義であり
そのうちのお一人にはお子様もなく、施設に入居されています
将来的、その方がお亡くなりになられた場合のご相談です。
そしてその方は公正証書遺言を作成されているとのことで
遺産分割に支障はなさそうです。
問題はそのあと、共有名義の不動産をどうするか?
共有者全員の同意のもとご売却するのか?
賃貸住宅として活用するのか?
ご売却にて不動産を処分するのが良さそうです
今回、4名の共有名義であり、ご自身がどの程度
遺産として受け取ることができるのか?
相続税が課税されるのかどうか?
早めにお知りになることで今後の対処がスムーズになりますので
不動産査定をお勧めしております。
このようなケースのご相談を承りますので!
相続・空き家などご相談は(株)KAY不動産コンサルrティングまで
お気軽にご相談くださいませ!