【トピックス】測量図の種類|京都市下京区のKAY不動産コンサルティング

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【トピックス】測量図の種類

【トピックス】測量図の種類

こんにちは

土地を売買するときは公簿取引、実測取引とがあります。

公簿取引とは

売買物件の登記簿に記載された面積で取引を行うことで

実際の面積と違いがあっても売買代金の精算を行わない取引です。

公簿面積が実際の面積より広い場合、売主は高く売れるので徳を

しましすが、逆に買主は高く買うことになるので損をします。

実測取引の場合

売買契約時までに、または売買契約後、土地の引き渡し時までに

測量を行い、契約時の面積と相違が生じた場合は実測精算にて

土地の取引を行います。この場合だと、売主・買主双方が納得して

平等に取引を行うことができます。

さて、タイトルである測量図、実は3種類あります。

①確定測量図

②現況測量図

③地積測量図 です。

【確定測量図】とは道路境界(区域)や隣接地などすべての境界が

確定したものです。対象地に接するすべての隣地所有者と立会を行い

境界の確定がされたもので、後々のトラブル回避するのに最も適した

測量図あるといえます。

ただし、全ての所有者と立会が必要となりますので費用が高額になり

時間も長くかかることにあります。

場合によっては、隣接者の同意が得られない場合は境界確定が

できない場合もありますので、常日頃から隣接者の方と友好的に

お付き合いされることが重要です。

【現況測量図】とは現況をありのままに測量するため、費用も時間も

短くて済みことができます。依頼者が外構ブロックやフェンス等の

位置に基づいて、「ここが境界点だろう」として測量しますので

隣地所有者とは立会いは行われませんので境界の確定はされません。

隣接地所有者と意見に相違がある場合は、後でトラブルが発生する

可能性があるので注意が必要です

【地積測量図」とは法務局に備え付けられた測量図と考えるとわかり

やすいかもしれません。

地積測量図は分筆(土地の分割)や合筆(土地をまとめる)地積更生

(登記簿の記載面積を修正する)の際に必要となります。

また、地積測量図は誰もが法務局で閲覧したり交付をうけることが

できます。(ただし手数料は必要です)

地積測量図はある意味、「公的な測量図」いう側面をもっていますが

年代によっては測量方法、制度が著しく変化・進歩しており、過去の

ものと最近のものでは面積や寸法に大きな誤差が生じている場合が

よくありますので、注意する必要があります。

 

確定測量図、現況測量図、地積測量図にはそれぞれの特徴があります

 

土地の境界がとても不明確で問題点が明らかな場合は確定測量図を

作成した方が良いでしょう

(場境界杭がない、ブロックやフェンスなどの目安もない、

隣接者と境界トラブルが発生している)

 

以前、測量士に依頼し境界確定を行おうとしたところ、トラブルが

大きくなり境界確定できない相談を受けました。

私が間にはいり、売却予定の売主ならびにトラブルのあった隣接地

所有者と話し合いを粘り強く行いまして無事に境界確定をさせて

いただいたこともあります。

はじめは隣接地所有者さんに、つっけんどうにされましたが

ご事情をお聞きしていくうちに最後はご理解をいただきまして

隣接所有者の方からバレンタインのチョコをいただいたのも

懐かしい思い出です。

 

不動産にまつわるご相談は是非、当社へお任せくださいませ!

 

 

 

 

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