【トピックス】実測取引と公簿取引どちらがいいの?|京都市下京区のKAY不動産コンサルティング

MENU

最新情報・お知らせ

【トピックス】実測取引と公簿取引どちらがいいの?

【トピックス】実測取引と公簿取引どちらがいいの?

こんにちは以前にもお話しました

土地を売買するときは公簿取引、実測取引の続きです。

公簿取引とは

売買物件の登記簿に記載された面積で取引を行うことで

実際の面積と違いがあっても売買代金の精算を行わない取引

です。

公簿面積が実際の面積より広い場合、

売主は高く売れるので徳をしましすが、

逆に買主は高く買うことになるので損をします。

実測取引の場合

売買契約時までに、または売買契約後、土地の引き渡し時

までに測量を行い、契約時の面積と相違が生じた場合は

実測面積を精算して土地の取引を行います。

(予め取り決めた単価に増減面積を乗じて精算します)

この場合だと、売主・買主双方が納得して

平等に取引を行うことができます。

ご相談の内容は、親御さんが介護施設に入所するため、ご実家を

ご売却したいとのご相談でした。

ご相談の不動産は京都市下京区の京町家で隣接家屋と連棟になって

おり、建物はまだ使える状態でしたが、築年数がかなり経過して

おりました。売主様からは手間をかけずに売却したいとの意向

でしたので「古家付土地」としてご売却することとし、

建物の不具合については関知しない、また実測図もないため

公簿取引による売却とした条件でお話をいたしました。

直ぐに買主を見つけることができましたが交渉過程で

買主から公簿取引について面積増減のご心配がある

とのことでしたので、事前に現況測量を売主負担で行う

ことに致しました。

結果的には土地面積が公簿面積より3坪程度増える

見込みであることがわかりました。

土地の坪単価が高い地域ですので、数百万円の価格アップと

なり、売主様は思ったより高く売れて喜ばれ、買主様はご安心

して土地取引をさせていただきました。

売主様、買主様が双方納得してご契約できるのが一番良いこと

だと思います。

 

京都市で不動産の売却やご実家の相続などのご相談は

(株)KAY不動産コンサルティングへお任せください

一覧に戻る

無料価格調査 お悩み相談 はこちら

to top