【トピックス】相続した実家を売却したときにかかる税金って?|京都市下京区のKAY不動産コンサルティング

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【トピックス】相続した実家を売却したときにかかる税金って?

こんにちは

今回は相続した実家を売却する場合にかかる税金についてです。

①登録免許税

 相続した実家は相続登記を行い名義変更をしないと売却できません

 ので、その時の名義変更にかかるのが登録免許税です。

 ご売却時の時は必ず相続登記をしましょう!

②相続税

 相続したのみにかかるのが相続税です。

 相続税は基礎控除や特例がありますので、納税が必要かどうか

 事前に確認しておきましょう!

③譲渡所得税と住民税

 売却代金から購入金額と譲渡費用を差し引いてプラス(利益)

 が出た場合、譲渡所得となり、譲渡所得税と住民税が必要となり

 ます

■節税ポイント!

 「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

  取得費加算の特例とは、相続したときに納税した相続税の内、

  一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

 【特例を受けるための要件】

  1. イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
  2. ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
  3. ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

 「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋

 の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、

 一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで

 控除することができます。

 【特例を受けるための要件】

  1. (1) 売った人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
  2. (2) 次のイ又はロの売却をしたこと。
    • イ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
      • (注)被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。
        • (イ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
        • (ロ) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
    • ロ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
      • (注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)及び(ハ)の要件に当てはまることが必要です。
        • (イ) 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
        • (ロ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
        • (ハ) 取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
  3. (3) 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  4. (4) 売却代金が1億円以下であること

 詳しくは税理士等の専門家にご相談をおすすめします!

 ほかにも売却に関する特例がありますので、当てはまる特例があるかどうか確認しおきましょう!

 

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