京都市は原則、開発行為が禁止されている「市街化調整区域」
において
市域の合意など一定条件が整えば住宅の建築が可能となる
条例制定を検討しています。
市街化調整区域は無秩序な開発行為を抑制する一方で、
地域が移住者を求めていても受け入れられない課題があります。
この問題を解消するため、自治会などの申請があれば一定の区域で
建築を認める方針。
予定されている条件
① 都市部にあたる市街化区域から約1kmの範囲
② 50件以上の建物が集まっている
③ 農地や土砂災害警戒区域などは除外
④ 建築可能な住宅は敷地面積120㎡以上
⑤ 高さ10m以内
⑥ 地域住民向けであれば店舗併設も可能
⑦ 業者による分譲住宅としての建築も可能
⑧ 地域の合意
京都市は条例案について市民意見を9月17日まで募集
2022年2月の市議会で条例案を提案予定