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【相続相談】生前対策には不動産贈与が有効です!

相続のお悩み解決。生前対策の一例をご紹介します。

今回の相談は将来的に相続税がどのくらい必要なのか?

節税することは可能かどうか?のご相談です。

父親名義の自宅、農地、コインパーキング、月極駐車場、

貸家(木造築40年以上)があります。

 

相続財産の大半を不動産が占める状態で、

また駅からの距離がありアパート建設には不向きで、

駐車場にアパートを建て、貸家建付地として評価を下げることは

得策ではありません。

 

現状では賃料収入が全て父親収入(財産)となるため、父親の財産を

増やさないために貸家(建物のみ)を相続人である子供に贈与する

ことで父親の収入抑制を図る提案をさせていただきました。

 

贈与する貸家は木造で築年数が40年以上の古家のため建物評価額は

それほど大きな価格でないため多少の贈与税は必要となるものの

暦年贈与(110万円まで非課税)を利用します。

建物所有者が子供になることで賃料収入は父親から子供に移ります。

土地は父親名義のままですので子供は父親に借地料として

土地の固定資産税相当額を渡します。

結果、年間50万円程度の収入増加を抑制できますので、10年だと

500万円程度収入増加抑制効果があります。

 

今回のポイントは、土地の価格が高い立地でないため、

土地の固定資産税が低廉であったことです。

 

相続の生前対策は、早めに対策することで選択肢が増えますし

それぞれの土地評価、建物評価、活用状況によって対策は違います。

KAY不動産コンサルティングは多様な不動産活用方法を考え

お客様に適したオーダーメイドプランをご提案させていただきます

相続に関するお悩みやご相談は

お気軽に当社までお問い合わせくださいませ。

 

お問い合わせ|KAY不動産コンサルティング (kay-rec-baikyaku.com)

 

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