【トピックス】相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(3年ルール)|京都市下京区のKAY不動産コンサルティング

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【トピックス】相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(3年ルール)

【トピックス】相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(3年ルール)

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続で土地を取得したものの、そのまま利用せずに放置されていませんか?
駐車場として収益をあげたり、建物なら賃貸にするなど収益をあげるようにしないと固定資産税は容赦なく課税されてしまいます。
古い建物ですと修繕費用がかさむななどでそのまま放置されているケースもよくあります。空き家のまま放置していると、防犯面や建物の経年劣化がどんどん進んでしまいます!

今回のお話は、相続または遺贈により取得した土地、建物などは相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに売却した場合、相続税額を取得費に加算して、売却した不動産の譲渡所得税を低くすることが出来ます。
ですので、ご相続で取得した不動産のご売却をお考えの場合は、この期間内にご売却するのも有効です。
京都市で不動産の相続や売却に関するお悩みは
KAY不動産コンサルティングへお気軽にご相談ください!

税に関して詳しくは税務署や税理士さんにお尋ねくださいね!

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