令和3年10月国土交通省より
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が
公表されました。
今回のガイドラインでは居住用不動産を対象にしたガイドライン
であり事業用や土地については対象外となっております。
このガイドラインは所謂、心理的瑕疵(事故物件)についての
ガイドラインです。
現状の課題として
① 告知すべき事案に該当するか否かが明確でない
② 告知の要否、内容の判断が困難なケース
③ 取り扱う不動産業者により対応が異なる
④ 心理的瑕疵の対応が過大すぎるケース
⑤ 所有する物件で死亡事故等が生じた場合、全て事故物件として取り扱われるのではないかとの所有者の懸念
が挙げられます
売買に関するガイドライン概要は以下の通りです
自然死、日常生活での不慮の事故死
→原則告げなくて良い
他殺・自死、特殊清掃等が行われた自然死
→相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告げる必要あり
買主から事案の有無について問われた場合
→告げる必要あり
社会的影響の大きさから買主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合
→告げる必要あり
【告げる場合】
①発生時期(特殊清掃が行われた場合は発覚時期)
②場所
③死因および特殊清掃が等が行われた場合はその旨を告げる
*氏名、年齢、住所、家族構成、具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はありません。
取引当事者間のトラブル未然防止且つ円滑な流通、安心できる取引が
できるように作成されたものです。
なお、ガイドラインに則った対応であったとして不動産業者として民事的な責任を回避できるものではありませんので、不動産取引において売主、買主、不動産業者の信頼が必要です。
京都市で不動産売買(事故物件・心理的瑕疵)に関する
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