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【相続】建物だけを親から子供に贈与!

京都市で不動産の相続でお悩み方は
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今日は親名義の貸家2棟について、

土地は親名義のままで変更せず貸家の建物だけを

親から子供に贈与するお手伝いをさせていただきました!

何故?建物だけ?土地はいいの?とお考えの方も多いかと

思います。

木造で築30年以上ともなると建物評価はかなり安くなり、

贈与税を支払ってもそれほど大きな金額にはなりません。

土地も含むとそういう訳にはいきません。。。

今回、親の相続財産を減らす効果は殆どありませんが、

貸家から得られる賃料は子供の財産となりますので

親の財産増加の抑制効果が見込めます!

① 貸主を高齢な親から子供にすることで、日常の手間から親は解放されるのもメリットです!

② 子供も親のお手伝いではなく、自分のことになるので取組む姿勢が前向きになるのもメリットです!

③ 親も相続について元気なうちに考えることになり、今後相談がスムーズに図れます!


今日はご家族全員が集まり、贈与契約、移転登記手続きを円満に進めることができたのが一番良いことだと感じました。

 
節税・不動産活用・不動産売却の解決、

ご家族の感情の解決など

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