京都市は2022年1月11日、別荘や空き家の所有者を対象に「非居住住宅利活用促進税(仮称)」の導入を検討しており骨子案を発表しました
新税は京都市内の建物流通を促し、若者や子育て世代の京都市外流出に歯止めをかけるのが狙いとしています。
【以下の家屋は課税対象外を予定】
1. 京都市条例で保全対象となっている京町家
2. 賃貸や売却を予定している建物
【新税導入時期】2026年度以降
【非居住住宅利活用促進税仕組み(案)】
① 固定資産評価額(家屋)の0.7%
+
② 固定資産評価額(土地)の1㎡単価に建物床面積を掛けた額の0.15%~0.6%。 固定資産税評価額(家屋)が
区分A:700万円未満 0.15%
区分B:700万円以上900万円未満 0.30%
区分C:900万円以上 0.60%
= ① + ② の合計額が税額
まとめ
新税が導入されますと京都市内で空き家を所有されている方は増税となります。不動産は利用してこそ意味、価値があります。利用せずに所有しているだけではまさに(負)動産となってしまいます。
特に京都市内の土地価格が高い地域に空き家を所有されている方はどの程度の税負担となるのかどうかお調べいただき、早いうちに対策を検討されることをお勧めします!
対策
① 空き家を賃貸に活用
② 空き家を取り壊し駐車場として活用*固定資産税は増加します
③ 空き家を売却する
京都市で空き家のご相談(賃貸・売却・土地活用)は地域密着、不動産経験30年以上のKAY不動産コンサルティングへお任せください
掲載写真は空き家をシェオフィスとしてリフォームし、弊社事務所としております