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【トピックス】相続税の土地評価に路線価を使わない課税が「適法」

マンション相続の課税に路線価を使わない課税が「適法」の最高裁判決
相続財産の土地評価において相続税路線価による算定が通常行われています。
相続税路線価は昨今の地価高騰においては市場価格と比べて評価が抑えられ場合が多く、そのため、節税対策の一環として不動産購入はよくあります。今回はその行き過ぎたケースに警鐘を鳴らした形と考えられます。
今回、「財産評価基本通達」の例外規定である「通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する」と規定されており、通達に沿った算出した場合でも認められないことがありえる ということになります。
このような相続税の実地調査は年間1万件程度あり過去10年間でこの規定が適用されたのは10件程度あるようです。相続額の大きい事例や価格乖離が著しい場合、節税目的が明らかと判断された場合に適用がありえるようです。
恣意的な意図で例外規定が適用される懸念は拭えませんが、このような事例もあることを念頭に相続の生前対策を考えないといけませんね

京都市の相続問題でお悩みの方は生前対策専門のKAY不動産コンサルティングへご相談ください!

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