道路には公道(国・都道府県・市町村所有)の道路と私道(個人所有)があります!私道の見分け方の一例として道路が未舗装、4m未満の狭い道路が挙げられます。
よく見かけるのが、ご所有地の面している道路が4m未満の場合で、その道路が個人所有の場合です。調べ方は法務局で公図、登記簿謄本などを調査すれば簡単にわかります。
調査の結果、個人所有であった場合は私道となります!
次にその道路が公共性があり、不特定多数の人が制限なく通行できるかどうかがポイントなります!
■通行禁止の看板設置
■ポールや柵が設置されている
■継続して駐車車両がある
このような場合は、固定資産税の非課税措置は受けることは難しいです。
また、通行する人が限定的な行き止まり私道なども受けることは難しいでしょう。
ご所有の不動産が固定資産税非課税になる可能性があると感じたなら(株)KAY不動産コンサルティングへ一度、ご相談ください!
一般的には5年間まで遡り、還付を受けることができ、場合によっては20年間まで遡って還付を受けることが出来る場合があります!
固定資産税の非課税同様、相続時における財産評価にも関係します。
また、道路には道路法上の道路や建築基準法上の道路など様々な種類があります。特に建築基準法上の道路がどうかは財産評価、売却金額、建替え可否について大きく関係します。
ご所有の不動産の些細な心配事もご相談に乗ります!
まずは(株)KAY不動産コンサルティングへご相談ください!