ご相続が発生した場合、相続財産の多い少ないにかかわらずご自宅などの不動産をご所有されている場合は、遺産分割協議書の作成が必要となります。
「遺産分割協議書」はお亡くなりになられた方(被相続人)の財産(不動産・現預金・有価証券等)を相続人の誰が、どの財産を相続するかどうかを決める大変重要な書類です。
内容を十分、把握していない状態で押印することのないように注意、致しましょう!
たまにあるのが、兄弟から「とにかく、ここに押印して欲しい」と言われ、兄弟だからと、うっかり押印してしまうケースです。
内容を理解していない、財産分割に不服のある状態でも本人が押印していましますと、書類としては正式に合意したものとなってしまい、あとから内容を覆すのは困難な状況となります。
では、相続発生後の場合は、どうすれば良いのか?
● 相続財産の内容(相続財産額)をしっかりと書類で確認しましょう!
● 自分が本来、どの程度、相続できるのかを確認しましょう!
● 相続財産の内容(相続財産額)、どの程度相続できるのかが分からない方は
株式会社KAY不動産コンサルティングへご相談ください
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